(4)その他

環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律

(略称:環境配慮促進法)

 条文が16条の法律です。環境配慮等の状況の公表を義務づけられる特定事業者は、特別の法律によって設立された法人の中から政令で定められた国立研究開発法人、独立行政法人、国立大学等に限定されています。民間企業は含まれていません。

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