排水基準を定める省令を改正する省令の公布

排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)が改正され、「六価クロム化合物」および「大腸菌群数」の排水基準が変更されました。

(1) 「六価クロム化合物」の許容限度が0.2 mg/L(改正前0.5 mg/L)に改正されました。2024年4月1日から施行されます。

(2) 「大腸菌群数」が「大腸菌数」に改め、許容限度を800CFU(コロニー形成単位)/mLになりしました。2025年4月1日から施行されます。

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