脱炭素化と再生資源の質と量の確保などの資源循環の取組を一体的に促進するため、『資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案』が3月15日に閣議決定され、第213回国会に提出されました。
この法律が成立すると、都道府県知事の許可を不要とする3つの大臣認定制度が導入されます。
ひとつめが製造側が必要とする質・量の再生材を確保するために再資源化事業を行う場合で「高度再資源化事業計画」(第11条)が認定の対象になります。ふたつめが 廃太陽光パネル、廃リチウムイオン電池などの廃棄物から高度な技術を用いて有用なものの分離したり再生部品または再生資源の回収を行う高度分離・回収事業を行う場合で「高度分離・回収事業計画」(第16条)を提出します。3つめが廃棄物処理施設の設置者が温室効果ガス削減効果を高める(再資源化工程の高度化)ための高効率な設備導入などを行う場合で「再資源化工程高度化計画」(第20条)を提出します。
このほか、再資源化事業等の高度化を促進するために環境大臣が基本方針を策定・公表、特に最終処分量が多い処分業者に対する報告の義務付け(第10条)が導入されます。