『食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律』(通称「食品リサイクル法」)に基づく基本方針が改正されました。改正点は、エネルギー利用の推進、焼却・埋立ての削減目標の設定、食品関連事業者以外の者からの食品廃棄物の削減の重要性です。エネルギー利用の推進については、2050年カーボンニュートラルや2030年度削減目標の達成の観点から、食品循環資源の再生利用等を通じて温室効果ガスの排出削減にも貢献することが求められていることから追記されました。再生利用等未実施の食品廃棄物の存在を認識し、再生利用等実施率を高める意識がより働くようにする観点から「焼却・埋立ての削減目標」を参考値として設定されました。具体的には、2024年度までに、食品製造業は5%、食品卸売業は25%、食品小売業は40%を下回ることです。
「食品関連事業者以外の者からの食品廃棄物の削減の重要性」については、持続可能な社会を構築していくためには社会全体での取組が重要である旨をさらに強調されています。「食品関連事業者以外の者」には社員食堂も含まれ、食品廃棄物の発生抑制、再生利用(飼料、肥料など)、熱回収、減量化の優先順位で取組みが求められています。また、消費者に対しては、外食産業から発生する食品ロス削減のため、適量な注文、持ち帰り容器の活用、食べ切り運動(3010運動)等の実施、食品小売業者からの食品ロス削減のため、過度な鮮度志向の改革が期待されています。