温対法施行令改正に伴う印刷業界の影響について

温対法施行令が改正され、非エネルギー起源のCO2に「溶剤の燃焼」が追加され、VOCの燃焼処理すると算定の対象となります。エネルギー起源のCO2は原油換算で1,500キロリットル以上の事業者が報告対象で省エネ法報告することになりますので、印刷業界に関わるこれ以外の温室効果ガスの算定についてまとめてみました。

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