5-1.国際標準産業分類(ISIC)
印刷産業は日本国内では日本標準産業分類で「E 製造業」の中の「印刷・同関連業」に分類されています。一方、LEPAアプローチで使用される評価ツールでは国際標準産業分類(ISIC)が使用されています。印刷産業は「大分類C(製造業)」の中の中分類「18 印刷業及び記録媒体複製業」に分類され、さらに、小分類では「181 印刷業及び印刷関連サービス業」と「182 記録媒体複製業」に分かれます。小分類「181 印刷業及び印刷関連サービス業」は、「1811 印刷業」と「1812 印刷関連サービス業」の2つの細分類に分かれます。「1811 印刷業」にはオフセット印刷業、グラビア印刷業、さらにコンピューター・プリンタを使用した印刷も含まれています。「1812 印刷関連サービス業」には、丁合、製本などの後工程、データ入力、電子割付などの前工程、さらにグラビア刷版が含まれています。


プラスチックの加工に関しては、ISICでは「22 ゴム及びプラスチック製品製造業」の中の「2220 プラスチック製品製造業」に分類されます。商品の包装材用のプラスチック製品の製造、建築業者用のプラスチック製品の製造、プラスチック製ノベルティーズの製造などが含まれ、プラスチックカードの製造もここに分類されます。

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