廃棄物処理法施行規則改正で契約書記載事項追加

廃棄物処理法施行規則が改正され、委託契約に含まれるべき事項を規定する第8条の4の2に第6号ヘとして、以下が追加されました。

委託者が特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)第2条第5項に規定する第一種指定化学物質等取扱事業者である場合であつて、かつ、委託する産業廃棄物に同条第2項に規定する第一種指定化学物質(同法第5条第1項の規定により第一種指定化学物質等取扱事業者が排出量及び移動量を把握しなければならない第一種指定化学物質に限る。)が含まれ、又は付着している場合には、その旨並びに当該産業廃棄物に含まれ、又は付着している当該物質の名称及び量又は割合

この規定を印刷産業の視点で解釈すると、常時雇用する従業員数が21人以上の事業所であって、キシレン、トルエン、エチルシクロヘキサン、シクロヘキサン、メチルイソブチルケトン(MIBK)、クロムおよび三価クロム化合物などを年間1トン以上使用していたり、六価クロム化合物、ニッケル化合物、鉛およびその化合物を年間500kg以上使用している事業所は、これらを含んだり付着している産業廃棄物を委託する際は、契約書に化学物質の名称および量または割合を記載しなくてはならないということです。この規定は公布日の令和7年4月22日から施行されましたが、現在締結している契約は契約期間(通常は1年間、以降は自動更新が一般的)内は有効です。更新する際に、この規定を盛り込まねばなりません。

『特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律』に関しては、「印刷産業における環境関連法規集(2022年版)」p134、または、PIEMS-Labのウェブページを参照してください。

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