『グリーン購入法』基本方針に「GP認定制度」および「環境推進工場認定制度」が追加

 『グリーン購入法』基本方針が見直され、「印刷」役務に「GP認定制度」および「環境推進工場認定制度」が追加され、これらの制度の認定を受けた工場は国や独立行政法人、特殊法人の印刷物を受注する際に有利になります。

「印刷」が含まれる役務では6品目が配慮事項の追加により変更にされ、「印刷」のみに「2段階判断基準導入」が加わりました。基準値2は従来の基準で、①印刷・情報用紙に係る判断の基準(「紙類」参照。)を満たす用紙の使用、②古紙リサイクル適性ランクリストのB、C及びDランクの材料未使用、③印刷物へリサイクル適性表示、④印刷の各工程において指定された環境配慮のための措置が講じられていること、の4項目です。基準値1を満たすためには、この4項目に加えて以下の基準が⑤として追加されます。

 ア.環境マネジメントシステムの認証を取得している事業者であること。

 イ.環境報告書等を作成・公表している事業者であること。

 ウ.印刷物の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。

 エ.ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた印刷物であること。

 オ.グリーンプリンティング認定制度又は環境推進工場認定制度による認定を取得している事業者(工場等)であること。

 ア.として、ISO 14001、エコアクション21が例示されています。

 イ.では、法定事項を満たす報告書としています。 

 ウ.では、カーボンフットプリント(ISO 14067)、ライフサイクルアセスメント(ISO 14040 及び ISO 14044)又は経済産業省・環境省作成の「カーボンフットプリント ガイドライン」等に整合して算定したものとしています。

 エ.の印刷物は、当該印刷物のライフサイクルにおける温室効果ガス排出量の算定基準に基づき、ライフサイクル全般にわたる温室効果ガス排出量の全部を認証された温室効果ガス排出削減・吸収量を調達し、無効化又は償却した上で埋め合わせた印刷物です。

 オ.では次のように定義しています。

「グリーンプリンティング認定制度」とは、事業者(工場等)の環境負荷低減への取組及び環境に配慮した印刷製品を認定するという総合認定制度であり、一般社団法人日本印刷産業連合会が運営する制度。

「環境推進工場認定制度」とは、印刷物製造工程における環境負荷低減への取組を一定水準以上達成した中小印刷事業者(工場等)を認定・登録する制度であり、全日本印刷工業組合連合会及び東京都印刷工業組合が運営する制度。

 また、「少部数の場合はデジタル印刷を選択する等適切な発注に努めること」が追記されました。

今回の『グリーン購入法』基本方針の見直しでは、43品目の基準が変更され、物品では36品目が変更され、「古紙パルプ配合率」13品目、「定量的環境情報開示」12品目、「再使用プラスチック」5品目、「2段階判断基準導入」1品目、性能向上、その他で18品目が変更されました。

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